NPO法が改正され、本年4月から一部項目を除き施行されています(詳細は下の5項目)。それに伴い、多くのNPO法人で定款変更が必要となり、3月決算の法人は今年または来年の総会で、12月決算の法人は次の総会での定款変更を予定しておく必要があります。
【参考: 改正NPO法の説明資料】
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei#housei-2-4
今回の法改正でどのような点が変更になったのか、実務面でどのような変化が出てくるのか、そして、NPO法人としてどのような対応が必要なのか、を整理するために、兵庫県のNPO担当職員をお招きして勉強会を開催します。年度はじめの多忙な時期かと存じますが、法人の代表者や事務担当の方は、どうぞご参加下さい。
- 日時: 2017年5月19日(金)17:00-18:30
- 場所: 三田市まちづくり協働センター 講座室(キッピーモール6階)
三田駅前徒歩1分。3時間半無料駐車場あり - 参加費: 1団体500円(資料代、会場代として。要申込、先着20団体)
- 申込み: 以下の項目について、FAX(079-553-2522)またはEmail( info@batotsunagari.net )へお申し込み下さい
・法人名
・参加者名
・連絡先
・詳しく聞きたいことがあればお書き下さい - 問い合わせ: NPO法人場とつながりの研究センター(大島)
TEL: 079-553-2521 / 090-6505-1935
Email: info@batotsunagari.net
●その他
- 参加者同士の交流時間も取りますので、名刺や、パンフレットなど活動のわかるものをご持参ください。
- この日参加できないという方には、当団体で別途個別相談を承ります。市の補助事業ではありませんので、恐れ入りますが相談料1000円をご負担ください。
- なお、三田市まちづくり協働センター「市民活動推進プラザ」でも、相談を受け付けています。年末年始を除く、毎日10:00-17:00開設。
(tel: 079-559-5168 相談料:無料。事前に予約してください)
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【2016年6月成立 改正NPO法の概要】
①NPO法人設立や定款変更にかかる縦覧期間
2ヶ月→1ヶ月に短縮 【4/1施行】
(兵庫県では国家戦略特区により2週間に短縮済)
②事業報告書等の備え置き期間の延長
3年間→5年間 【4/1施行】
③「資産の総額」を登記事項から削除、
貸借対照表の公告義務化 【2018年10月頃?】
④認定・特例認定NPO法人の海外送金時の報告
事前→事後報告に 【4/1施行】
⑤仮認定NPO法人の名称変更
仮認定→特例認定NPO法人 【4/1施行】